第1章【評議員会】
第1条
- 評議員会を招集するときは、開催日の2週間前に議題を各評議員に通告しなければならない。
- 評議員会議長が緊急の必要があると認めて、臨時に招集するときはこの限りではない。学生役員は、評議員会に出席して意見を述べることができる。
第2章【監督会議】
第2条
- 規約第38条に規定された監督会議は、年2回、前期および後期開催のリーグ戦前に理事長が招集する。
- 理事長が必要と認めたとき、または、加盟チームの監督の3分の1以上が会議開催の理由を示して請求したときは、理事長は臨時に監督会議を招集しなければならない。
第3条
監督会議は、理事会で決定した下の事項の確認および検討を行う。
- 春季および秋季開催の公式戦大会要項
- 試合運営に関する共通理解事項
第4条
監督会議の議長は、その都度監督会議にて互選とし、監督会議出席より決定する。
第5条
- 監督会議は、加盟チームの監督の半数以上が出席しなければ開会することができない。
- 監督会議に出席できない監督は、代理(登録されているコーチまたは主将)を立てなければならない。
- 監督会議に出席しない加盟大学は、以降の東京都大学サッカー連盟リーグ戦は不戦敗の扱いとすると共に、処分されることがある。
第6条
- 監督会議の議事は、出席者の過半数の同意をもって決定する。
- 可否同数のときは、議長がこれを決める。
第7条
監督会議を招集するときは、開催日の2週間前までに加盟チーム各監督に通知しなければならない。
第8条
理事および学生役員は、監督会議に出席して意見を述べることができる。
第3章【理事会】
第9条
規約第35条に規定された理事会の業務分掌は、次の通りとして、これを処理する。
- 総務委員会総務に関する業務を処理する。
- 競技委員会競技に関する業務を処理する。
- 審判委員会審判に関する業務を処理する。
- 財務委員会経理に関する業務を処理する。
- 記録委員会記録に関する業務を処理する。
- 広報委員会広報に関する業務を処理する。
- 技術委員会技術に関する業務を処理する。
- 研修委員会研修に関する業務を処理する。
第10条
- 理事会の議長は、理事長があたる。
- 理事長に事故があったときは、副理事長を代理とする。
第11条
- 理事会を招集するときは、開催日の2週間前に議題を各理事に通知しなければならない。
- 理事長が緊急の必要があると認めて招集するときは、この限りではない。
第12条
学生役員は、理事会に出席して意見を述べることができる。
第4章【幹事会】
第13条
規約第35条に規定された委員会に属する業務分掌は、次の通りとして、これを処理する。
- 総務委員会総務に関する業務を処理する。
- 競技委員会競技に関する業務を処理する。
- 審判委員会審判に関する業務を処理する。
- 財務委員会経理に関する業務を処理する。
- 記録委員会記録に関する業務を処理する。
- 広報委員会広報に関する業務を処理する。
- 技術委員会技術に関する業務を処理する。
- 研修委員会研修に関する業務を処理する。
第14条
規約28条に規定された幹事は、予め代理者を指名登録し、幹事に事故があるときは、指名登録済代理者が幹事の業務を代行することができる。
第15条
学生役員および幹事が職務を遂行しない場合、その所属するチームに対して理事会より処分を決定する。
第5章【公式戦】
第16条
規約第5条に制定された公式戦に関する事項は別に定める。
- 昭和43年9月9日制定
- 平成2年8月21日改定
- 平成5年4月27日改定
- 平成20年7月24日改定
- 平成25年8月30日改定
- 平成31年3月16日改定