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連盟規約
連盟規約
第1章総則
第1条 本連盟は東京都大学サッカー連盟という。
第2条 本連盟は東京都サッカー協会の規約細則第12条に基づき、東京都サッカー協会の内部機構とする。
第3条 本連盟の事務所は、評議会で決するところに置く。
第2章目的
第4条 本連盟は加盟チームが各種大会を行い、東京に於ける大学サッカーの水準向上を期し、サッカー競技の普及に努めると共に加盟チーム相互の親睦並び、各地域連盟の親睦を図ることを目的とする。
第3章事業
第5条 本連盟は第4条の目的を達成する為に下の事業を行う。
  1.東京都大学サッカー連盟新人大会。
  2.東京都大学サッカー連盟春季対抗戦。
  3.東京都大学サッカー連盟秋季リーグ戦。
  4.東京都サッカートーナメント兼総理大臣杯兼関東大学サッカー選手権大会都学連予選。
  5.関東大学サッカー大会。
  6.サッカー競技に関する研究及び指導。
  7.各地域連盟との連絡。
  8.加盟チームの出場する公式戦の運営補助。
  9.その他本連盟の目的達成に必要な事項。
第4章組織
第6条 @この組織は日本サッカー協会規約に基づく第1種の加盟チームであり、東京都サッカー協会地域に所在する加盟チームで組織する。
  A加盟チームは第4条の目的を達成する為に必要な条件を備えたチームでなければならない。
  B加盟チームは第4条の目的を誠意をもって行うチームでなければならない。
第7条 本連盟に新たに加盟しようとするチームは本連盟及び東京都サッカー協会の承認を得なければならない。
第8条 本連盟を退会するときはその旨を本連盟及び東京都サッカー協会に届け出るものとする。
第9条 @本連盟の加盟チームは東京都サッカー協会の承認を得たチームとし、1部10チーム、2部10チーム、3部10チーム、4部A・Bブロックは各ブロック原則10チームで構成する。
  A新加盟チームは4部に入る。
第10条 この連盟の加盟チーム及び編成は、別に定める規定に基づく結果によって年度末に変更を生ずることかある。
第5章機関
第11条 本連盟に次の機関及び構成員を置く。
  1.評議会
  2.監督会議
  3.運営委員会
  4.幹事会
  5.評議会議長
  6.評議員
  7.理事
  8.総務主事
  9.運営委員
  10.監事
  11.幹事長
第12条 @評議会議長は評議会に於いて評議員から推挙する。
  A議長はこの連盟を代表して、業務を総理する。
第13条 評議会は本連盟最高の意思決定機関であり、評議員をもって構成する。
第14条 @評議員は、各チームの代表者とする。
  A前項の各加盟チームの代表者は、所属する大学によって承認あるいは委嘱されている者をあてる。
第15条 @定期評議会は年1回4月に開催されることを要し、評議会議長が招集する。
第16条 A評議会議長が必要を認めたとき、または評議員の三分の一以上が会議開催の理由を示して請求したときには、評議会議長は臨時に評議会を招集しなければならない。
  評議会は下の事項を審議決定する。
  1.評議会の議決を要する役員の推挙及び選出。
  2.予算及び決算。
  3.事業計画。
  4.本連盟規約、規約細則、運営要綱の改廃。
  5.その他議決を有する重要な事項。
第17条 @評議会は評議員総数の半数以上が出席しなければ開催することができない。
  A評議会に出席できない評議員は委任状を提出して、表決を委任することができる。委任状を提出した評議員は出席したものとみなす。
第18条 理事は評議会において各部リーグの評議員より各々1名を選出する。
第19条 @総務主事は評議会において運営委員より選出する。
  A総務主事は評議会に決議及び運営委員の決するところに従い、業務を掌理執行する。
第20条 @監督会議は各加盟チームの監督で構成する。
  A監督会議の審議事項は別に定める。
第21条 運営委員は評議会において委嘱された加盟チーム及び学識経験者15名があたる。
第22条 評議会議長、理事及び運営委員は運営委員会を構成し総務主事を援けて業務を遂行する。なお、規律に関する事項は運営委員会で審議するものとする。
第23条 @運営委員は運営の為、次の部会を置く。
  1.審判指導部
  2.技術指導部
  3.幹事会指導部
  4.経理指導部
  5.広報指導部
  A各部は円滑な運営・事務処理を行う為各々部長を置く。
  B部長は運営委員会において運営委員より選出する。
  C業務分掌は別に定める。
第24条 @監事は評議会に於いて1名選出する。
  A監事は会計を監査する。
第25条 @幹事長は幹事会において幹事より選出する。
  A幹事長は幹事相互の連絡を図り運営委員会に指示する業務を処理し幹事会及び事業を運営する。
  B幹事は幹事長を援けて事務を分担し業務を遂行する。
第26条 幹事長、幹事は幹事会を構成する。
第27条 幹事は各加盟チームの代表とする。
第28条 @幹事会は運営のため、次の部を置く。
  1.総務部
  2.審判部
  3.広報部
  4.経理部
  5.記録部
  A各部は円滑な運営・事務処理を行う為各々部長を置く。
  B部長は幹事会において幹事より選出する。
  C業務分掌は別に定める。
第29条 @役員の任期は4月1日より3月31日までの1年間とする。ただし重任は妨げない。
  A役員は次年度の役員が決定するまでは継続して業務を行うものとする。
第30条 役員に欠員が生じたときは直ちに補任するものとし、その任期は前任者の残余期間とする。
第6章会計
第31条 本連盟の加盟チームは別に定める会費を納付する。
  本連盟の経費は下に掲げるもので支弁する。
  1.公共団体により交付された補助金。
  2.広告収入。
  3.寄付金。
  4.預金利子
  5.その他の収入。
第33条 本連盟の会計年度は毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。
第7章雑則
第34条 本規約の施行において必要な規則および運営要綱は、評議会の議決により別に定める。
第34条の2 @加盟チームが、本規約ならびに別に定める細則および運営要綱に著しく違反し、または本連盟の名誉を著しく傷つける行為を為し、加盟チームとして不適当と認められるときは、評議会の議決を経て、除名される。 
  A加盟チームが、本規約第6条第3項に違反した場合には、運営委員会の決するところにより別に定める細則に基づき処分される。
第8章改正
第35条 規約ならびに付随する細則および運営要綱は、評議会の議決によらない限り改廃することはできず、かつ、東京都サッカー協会の承認を要する。
付則
第1条 評議会は、規約第14条第2項の規定にかかわらず、当分の間、各加盟チームの所属する大学によって承認あるいは委嘱されている部長、監督の中からあてる。
第2項 本規約は平成9年4月25日より施行する。
  昭和43年9月9日制定
  平成2年8月21日改正
  平成5年4月27日改正
  平成9年4月25日改正
  平成18年8月25日改正

 

連盟規約細則
第1章加盟チーム
第1条 本連盟の加盟チームは規約第6・7・8条に規定された資格を有するチームに限る。
第2条 @本連盟の加盟チームは、単一の大学の学部生のみによって組織されたチームでなければならない。
  A本連盟には、一大学につき、二チーム以上の加盟は認められない。
  B平成18年度までに加盟しているチームについては、本条第1項及び第2項は適用されない。
第3条 @加盟チームは毎年4月末日までに所定の加盟登録票を作成し、本連盟に提出しなければならない。
  A登録選手の追加は6月末日まで認められる。
  B登録に変更を生じたときは直ちにその訂正を本連盟に申請しなければならない。
第4条 加盟チームは毎年4月末日までにチームの役員名簿を本連盟に提出しなければならない。
第5条 加盟チームの選手は原則として他の加盟チームと二重に登録することはできない。
第6条 加盟チームは日本サッカー協会審判規約に定める審判員を選び自己チームの属する審判員として2名以上を加盟登録票に記入して登録しなければならない。
第7条 本連盟の加盟チームは日本サッカー協会ならびに東京都サッカー協会に登録され且つその統制を受ける。
第8条 本連盟の加盟チームは全日本大学サッカー連盟ならびに、関東大学サッカー連盟に登録され且つその統制を受ける。
第9条 @加盟チームは下の会費、運営費、選手登録料を毎年4月末日までに納めなければならない。
  A金額については別に定める。
第10条 加盟チームが会費及び運営費を滞納したときは、そのチームは退会したものとみなされる。
第11条 加盟チームが本規約並びに規約細則、運営要綱に違反し、または加盟チームとして不適当と認められたときは評議会の決議を経てこれを脱会させる。
第2章試合競技及びリーグ戦
第12条 加盟チームの参加するすべての試合、競技会及びリーグ戦は本連盟及び東京都サッカー協会の統制を受ける。
第13条 加盟チームが本連盟以外の団体との試合並びに競技会、またリーグに参加するときは本連盟及び東京都サッカー協会の許可を得なければならない。
第14条 東京都サッカー協会及び本連盟が必要と認めたときは許可した試合、競技会、またはリーグの中止あるいは許可取り消しを命ずることができる。
第15条 本連盟の加盟チームに所属し、且つそのチームに選手登録された選手でなければ本連盟及び日本、関東、東京都サッカー協会の主催主管あるいは認可の試合、競技会またはリーグ戦に出場することはできない。
第16条 加盟チームは本連盟及び東京都サッカー協会の許可しない試合、競技会またはリーグ戦に出場することはできない。
第17条 加盟チームが本連盟の加盟チームでないチームと公式試合を行うときは予め本連盟及び東京都サッカー協会の許可を得なければならない。
第18条 @加盟チームが東京都サッカー協会以外の地域協会の管轄区域において公式試合を行うときは予め本連盟の承認を得て、所定の用紙にて下の項目を東京都サッカー協会に届け出なければならない。
  1.試合の日程
  2.試合の場所
  3.試合の相手チーム名
  4.入場料徴収の有無(徴収の場合はその額並びに入場券発行枚数)
  5.経費支弁の方法(相手方あるいはその他の後援団体が経費の全部又はその一部を支弁するときはその名目と金額)
  A前項の試合を終了したときは直ちに下の項目を本連盟及び東京都サッカー協会に届け出なければならない。
  1.試合の成績
  2.試合に関連して経費の支弁を受けたときはその名目と金額。
第19条 加盟チームが外国と試合し又は外国に遠征試合をしようとするときは所定の書式を持って交渉前に本連盟の承認を得て、東京都サッカー協会並びに同会を経由して日本サッカー協会の許可を得なければならない。
第20条 規約細則第19条により外国遠征を許可された場合は交渉経過報告書と共に本連盟規約細則第17条に準じて本連盟及び東京都サッカー協会に届出 を出し詳細な報告書並びに収支決算書を東京都サッカー協会及び同会を経由して日本サッカー協会の承認を得なければならない。
第21条 加盟チームが長期遠征試合及び合宿に参加する場合は緊急時の連絡先を予め本連盟に届けなければならない。
第22条 加盟チームの行う公式試合の審判員はすべて東京都サッカー協会又は地域協会もしくは日本サッカー協会に登録された審判員でなければならない。
第23条 試合において競技場内及びその周辺に発生したチーム又はその所属員に関する懲罰事項については本連盟及び東京都サッカー協会において採決される。

 

運営要項
第1章評議会
第1条 @評議会の議事は出席評議員の過半数の同意をもって決定する。
  A可否同数のときは議長がこれを決める。
第2条 @評議会を招集するときは開催日の2週間前に議題を各評議員に通告しなければならない。
  A評議会議長が緊急の必要があると認めて臨時に招集するときはこの限りではない。
第3条 運営委員及び幹事会役員は評議会に出席して意見を述べることができる。
第2章監督会議
第4条 @規約第20条に規定された監督会議は、毎年12月と各競技会前に総務主事が招集する。
  A総務主事が必要と認めたとき、又は各チームの監督の3分の1以上が会議開催の理由を示して請求したときは、総務主事は臨時に監督会議を招集しなければならない。
第5条 監督会議は下の事項を審議決定し、運営委員会へ指示する。
  1.年間事業計画
  2.各競技会要項
第6条 監督会議の議長は、そのつど監督会議にて互選とし、監督会議出席者より決定する。
第7条 @監督会議は監督会議委員総数の半数以上が出席しなければ開会することができない。
  A監督会議に出席できない監督会議委員は委任状を提出して、表決を委任することができる。委任状を提出した監督会議委員は出席したものとみなす。
第8条 @監督会議の議事は出席委員の過半数の同意を持って決定する。
  A可否同数のときは議長がこれを決める。
第9条 @監督会議を招集するときは開催日の2週間前に議題を各評議員に通知しなければならない。
  A総務主事が緊急の必要があると認めて臨時に招集するときはこの限りではない。
第10条 運営委員及び幹事会役員は監督会議に出席して意見を述べることができる。
第3章運営委員会
第11条 規約第22条に規定された運営委員会は評議会及び監督会議の決定に基づく会務を執行する。
第12条 規約第23条に規定された運営委員会の業務分掌は次の通りとしこれを処理する。
  1.審判指導部審判に関する業務を処理する。
  2.技術指導部技術に関する業務を処理する。
  3.幹事会指導部幹事会に関する業務を処理する。
  4.経理指導部経理に関する業務を処理する。
  5.広報指導部広報に関する業務を処理する。
第13条 @運営委員会の議長は総務主事があたる。
  A総務主事に事故があるときは総務主事が指名したものが代理する。
第14条 運営委員会は総務主事が必要に応じて招集する。
第15条 @運営委員会の議事は出席運営委員の過半数の同意をもって決定する。
  A可否同数のときは議長がこれを決める。
第16条 @運営委員会を招集するときは開催日の2週間前に議題を各運営委員に通知しなければならない。
  A総務主事が緊急の必要があると認めて臨時に召集するときはこの限りではない。
第17条 幹事会役員は運営委員会に出席して意見を述べることができる。
第4章幹事会
第18条 規約第26条に規定された幹事会は運営委員会の指示する業務を処理する。
第19条 規約第28条に規定された幹事会の業務分掌は次の通りとしこれを処理する。
  1.総務部他の部会に属さない一切の業務を処理する。
  2.審判部審判に関する業務を処理する。
  3.広報部広報に関する業務を処理する。
  4.経理部経理に関する業務を処理する。
  5.記録部記録に関する業務を処理する。
第20条 規約第27条に規定された幹事は予め代理者を指名登録し、幹事に事故があるときは指名登録済代理者が幹事の業務を代行することができる。
第21条 幹事長・幹事会役員及び幹事が職務を遂行しない場合その所属するチームに対して運営委員会より処分を決定する。
第5章公式戦
第22条 規約第5条に制定された公式戦に関する事項は別に定める。
附則 本運営要綱は、平成5年4月27日より施行する。
昭和43年9月9日制定
平成2年8月21日改定
平成5年4月27日改定
平成18年8月25日改正