| 第2章試合競技及びリーグ戦 |
| 第12条 |
加盟チームの参加するすべての試合、競技会及びリーグ戦は本連盟及び東京都サッカー協会の統制を受ける。 |
| 第13条 |
加盟チームが本連盟以外の団体との試合並びに競技会、またリーグに参加するときは本連盟及び東京都サッカー協会の許可を得なければならない。 |
| 第14条 |
東京都サッカー協会及び本連盟が必要と認めたときは許可した試合、競技会、またはリーグの中止あるいは許可取り消しを命ずることができる。 |
| 第15条 |
本連盟の加盟チームに所属し、且つそのチームに選手登録された選手でなければ本連盟及び日本、関東、東京都サッカー協会の主催主管あるいは認可の試合、競技会またはリーグ戦に出場することはできない。 |
| 第16条 |
加盟チームは本連盟及び東京都サッカー協会の許可しない試合、競技会またはリーグ戦に出場することはできない。 |
| 第17条 |
加盟チームが本連盟の加盟チームでないチームと公式試合を行うときは予め本連盟及び東京都サッカー協会の許可を得なければならない。 |
| 第18条 |
@加盟チームが東京都サッカー協会以外の地域協会の管轄区域において公式試合を行うときは予め本連盟の承認を得て、所定の用紙にて下の項目を東京都サッカー協会に届け出なければならない。 |
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1.試合の日程 |
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2.試合の場所 |
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3.試合の相手チーム名 |
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4.入場料徴収の有無(徴収の場合はその額並びに入場券発行枚数) |
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5.経費支弁の方法(相手方あるいはその他の後援団体が経費の全部又はその一部を支弁するときはその名目と金額) |
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A前項の試合を終了したときは直ちに下の項目を本連盟及び東京都サッカー協会に届け出なければならない。 |
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1.試合の成績 |
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2.試合に関連して経費の支弁を受けたときはその名目と金額。 |
| 第19条 |
加盟チームが外国と試合し又は外国に遠征試合をしようとするときは所定の書式を持って交渉前に本連盟の承認を得て、東京都サッカー協会並びに同会を経由して日本サッカー協会の許可を得なければならない。 |
| 第20条 |
規約細則第19条により外国遠征を許可された場合は交渉経過報告書と共に本連盟規約細則第17条に準じて本連盟及び東京都サッカー協会に届出
を出し詳細な報告書並びに収支決算書を東京都サッカー協会及び同会を経由して日本サッカー協会の承認を得なければならない。 |
| 第21条 |
加盟チームが長期遠征試合及び合宿に参加する場合は緊急時の連絡先を予め本連盟に届けなければならない。 |
| 第22条 |
加盟チームの行う公式試合の審判員はすべて東京都サッカー協会又は地域協会もしくは日本サッカー協会に登録された審判員でなければならない。 |
| 第23条 |
試合において競技場内及びその周辺に発生したチーム又はその所属員に関する懲罰事項については本連盟及び東京都サッカー協会において採決される。 |